新法施行で変わるフリーランス取引のポイント:映像制作の現場から見る適正な契約とは?

本日、2024年11月1日から施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスが発注者との取引で不当な扱いを受けないようにするための重要な法改正です。この法律改正は、私たちグレインモブをはじめとする映像制作業界にとっても無視できない話題となっており、同業者間でも頻繁に取り上げられています。今回は、この新法がどのように取引を変えるのか、現場目線で少し掘り下げてみたいと思います。

1. 契約条件の明示

企業がフリーランスに業務を委託する場合、契約条件を書面または電子的手段で明示する義務が発注事業者に課されることになりました。具体的には、業務内容、報酬、納期などが含まれます。この明示は、契約内容の誤解やトラブルを未然に防ぐために不可欠です。

映像制作の仕事では、最初にお互いが納得できるまで内容を詰めるのが常ですから、この法律の施行は基本の確認をさらに強固にする役割を果たしそうです。

2. 報酬の支払期日

フリーランスが提供した役務に対して、60日以内に報酬を支払う義務が発注事業者に課されました。これにより、フリーランスの経済的安定が図られ、支払い遅延のリスクが軽減されます。映像制作のプロジェクトは数カ月にわたることも多いため、支払い時期があいまいになりがちですが、この「60日以内」という新しいルールが導入されることで、新たな支払い計画を見直す機会になりそうです。

3. 禁止行為:不当な扱いを防ぐ

発注者は、フリーランスに対して成果物の受領拒否や報酬の一方的な減額、返品など、不当な扱いを禁止されています。映像制作でも、納品後に発注者が品質に不満を感じて一部しか報酬を支払わない、という話はよく聞きます。この法律により、こうした不当な扱いが減り、フリーランスの立場を守るための強いルールが加わったと言えるでしょう。

4. 就業環境の整備

長期間の契約を伴う場合、発注者は育児や介護の両立支援やハラスメント防止の環境整備も義務付けられています。これは特に、継続的な業務委託を行う場合に必要な配慮であり、働きやすい環境づくりが求められるようになりました。

5. 契約解除時の予告義務

6カ月以上続いた業務委託の契約を解除する際には、30日前の予告が必要です。これにより、フリーランス側は次の案件を準備するための時間が確保でき、安定した働き方が支えられます。これも、フリーランスの経済的基盤を守るための大切な配慮だと感じます。

このように、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の施行によって、企業はフリーランスとの取引において新しいルールに適応し、より良い関係を築くことが求められるようになります。もちろん、法律はあくまでルールとしての役割を果たしますが、最も大切なのはお互いが信頼できる関係を築くことです。この法改正をきっかけに、より透明で公正な取引が行われ、フリーランスと発注者の双方にとって働きやすい環境が整うことを期待しています。

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